相続のこと 第1話 「法定相続分とは何か?」

第1話 「法定相続分とは何か?」

僕のおじいちゃん、資産家なんだー。

そうなんだ!素敵!結婚して!

1 法定相続分ってなんやろな?

遺言書等がなければ、遺産は、法定相続分どおり相続されることになります。
法定相続分とは、民法上規定された相続人の各相続分のことです。有効な遺言書があれば、基本的には遺言書に書かれたとおりに相続されますが(但し、「遺留分」に注意)、遺言書がない場合、法定相続分に従って相続されます。
法定相続分については、民法900条に規定があります。

★ちなみに、この条文は、めちゃくちゃわかりにくいです笑。下の説明はすっとばして、最後の表だけ見て頂いてもOKです。

①子供と配偶者が相続人であるときは、この相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1となります。

ex)相続人として子供2人と配偶者がおり、1000万円を相続する場合、2分の1(500万)は配偶者に相続され、残りの500万を子供2人で分けることになります。つまり、配偶者=500万 子供1=250万 子供2=250万 となります。

②配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1となります。

ex)相続人として、配偶者と直系尊属(被相続人(亡くなった方)の父母や祖父母等。今回は、父母と考える)のみがおり、1200万円を相続する場合、配偶者には、3分の2(800万円)が相続され、残りの3分の1(400万円)を被相続人の父母で分けることになる。つまり、配偶者=800万円、父=200万円、母=200万円となる。
★配偶者と被相続人の子供と直系尊属がいる場合は? →この場合は、「子供と配偶者が相続人であるとき」なので、①での処理になります。直系尊属は相続人になりません。

③配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1となります。

ex)相続人として、配偶者と被相続人の兄弟姉妹(兄と妹がいるとする)のみがおり、1200万円を相続する場合、配偶者には、4分の3(900万円)が相続され、残りの4分の1(300万円)を被相続人にの兄弟姉妹で分けることになる。つまり、配偶者=900万円、兄=150万円、妹=150万円となる。

④ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

まず、前半部分の意味ですが、これは、例えば、①で挙げた例で、子供が相続する分の500万円は、2人の子供で250万円ずつ均等に分けましたね。「子・・・が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする」とはそういう意味です。直系尊属、兄弟姉妹についても同様です。

次に、後半部分の意味ですが、ややこしいですね。例で説明しましょう。

ex)被相続人(亡くなった方)には、兄と妹がいました。そして、兄については、その父母が被相続人と「同じ」ですが、妹については、父が母と別れた後に、再婚した女性との間で生まれた子ですので、いわゆる、異母兄妹です。 このような場合、異母兄妹である妹の相続分は、兄の2分の1になります。後半部分は、こういう意味です。

法定相続分一覧表

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