相続のこと 第2話 「遺留分とはなんやろな?①」

第2話 「遺留分とはなんやろな?①」

専門用語が並んでむずかしいかな・・・

できるだけ、わかりやすく説明してくださいね。

1 遺留分ってなんやろな?

遺留分。聞いたことがない方も多いかもしれません。遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合を言います。

つまり、簡単にいえば、

一定の相続人には、遺言書等によっても変更できない、必ず相続出来る相続分があり、それを遺留分というのです。これは、法定相続分とは全く別物ですので、要注意です。遺留分は、法定相続分よりも割合が少なくなります

2 遺留分は誰にあるんやろな?

結論から言ってしまうと、遺留分は、

兄弟姉妹及び甥っ子姪っ子以外の相続人にあります

つまり、遺留分を持つのは、被相続人の妻や子、子の代襲相続人、再代襲相続人、被相続人の両親等です。
以下、詳述致します。
遺留分を持つ「一定の相続人」とは誰でしょうか。これについては、民法1042条に規定があります。
(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

つまり、遺留分を持つのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人となります。代表的には、被相続人の妻や子供ということになりますね。では、例で考えてみましょう。

⑴ 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

事例1)太郎さんは、現金1200万円のみを残し、死亡した。太郎さんは、結婚したことはなく、子供もいないが、父母は健在である。太郎さんは、遺言書で、太郎さんの持っている財産は全てとなりの山田さんに相続させるという遺言書を残していた。
 さて、太郎さんは、配偶者も子供も居ませんから、「直系尊属のみが相続人である場合」にあたりますね。この場合、太郎さんのご両親は、「遺留分」を有します。そして、その割合は、3分の1ですね。つまり、1200万円の3分の1ですから、400万円については、太郎さんのご両親は、山田さんに対し、「遺留分だから返せー!」と言えるわけです。

次の例はどうでしょうか。

⑵ 直系尊属のみが相続人である場合以外の場合 二分の一

事例2)太郎さんは、現金1200万円のみを残し、死亡した。太郎さんには、妻と子供2人がいる。父母は健在である。しかし、太郎さんは、諸事情があり、遺言書で、太郎さんの持っている財産は全てとなりの山田さんに相続させるという遺言書を残していた。

 さて、太郎さんの相続人は誰でしょうか。妻と子供2人と父母でしょうか?いいえ、違います。妻と子供だけです。子供が相続人になる場合には、直系尊属が相続人になることはありません
 そうすると、太郎さんの相続人は、妻と子供だけですから、「直系尊属のみが相続人である場合以外の場合」にあたり、その場合、妻と子供が持つ遺留分割合は、3分の1になります。 但し、ここで注意を要するのが・・・「相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。」との規定です。 どういう意味かというと、配偶者と子供等、相続人が2人以上いる場合には、まず法定相続分割合を出して、それに2分の1を掛けたものが遺留分割合ですよと言う意味です。

なので、まずは、配偶者と子供の相続分を考えましょう。

配偶者と子供が相続人の場合ですから、相続分割合は、民法900条に従い、

配偶者=2分の1子供1=2分の1×2分の1=4分の1子供2=2分の1×2分の1=4分の1

となります。これが、法定相続分割合です。遺留分は、これに「2分の1」を掛けます。

つまり、遺留分割合は、
配偶者=2分の1×2分の1=4分の1  子供1=4分の1×2分の1=8分の1子供2=4分の1×2分の1=8分の1
となります。

具体的な額は、
配偶者=1200万円×4分の1=300万円子供1=1200万×8分の1=150万円子供2=1200万×8分の1=150万円
となります。OK?

つまり、山田さんに対して、妻は300万円、子供1、2はそれぞれ150万円ずつを「遺留分やから返せー!」といえるわけですね。ややこしいですね。汗

⑶ 遺留分は代襲相続人(ひ孫だけ)にもある

 代襲相続とは、被相続人の子が、相続の開始前に死亡したとき、又は、相続人として欠格となったり廃除によって相続権を失ったとき、その者の子供が、被相続人の子の代わりに相続する、というものです。
 つまり、太郎さんが亡くなる前に、太郎さんの子供の次郎さんが亡くなってしまったとします。しかし、次郎には、三郎さんという子供がいる(太郎さんからみると孫になります)。 本来、太郎さんが亡くなれば、次郎さんが太郎さんを相続するはずだったわけですが、次郎さんが太郎さんよりも先に亡くなってしまっているので、次郎さんの子供(太郎さんの孫)である三郎さんに、次郎さんの代わりに相続させてあげよう、これが代襲相続ですね。
但し、代襲相続人となり得るのは、被相続人の孫だけではありません
ひ孫もなり得ます被相続人の兄弟姉妹の子(姪っ子・甥っ子)もなり得ます
つまり、まとめると、代襲相続人になり得るのは・・・
被相続人からみて・・・孫及びひ孫姪っ子・甥っ子となります。
 そして、このような代襲相続人にも、「遺留分」があるのです!但し、遺留分があるのは、①孫及びひ孫のみです!②姪っ子・甥っ子には遺留分がありませんのでご注意を。

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