リベンジポルノのこと

「元彼に裸の写真を撮られてしまった!?」

リベンジポルノという言葉を数年前からよく聞くようになりました。

そうだね、スマホの普及が大きいんだろうね。

 

リベンジポルノ(英: revenge porn)、あるいは復讐ポルノ(ふくしゅうポルノ)とは、離婚した元配偶者や別れた元交際相手が、相手から拒否されたことの仕返しに、相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無断でネットの掲示板などに公開する行為のこと。(引用:Wikipedia)

 

まあそもそも、公開されちゃいけないような写真を相手の携帯に入れてしまうっていうこと自体、非常にリスクよねえ。

そうだね。
結婚してるときとか、交際中は「まあいいか。ずっと一緒にいるわけだし」くらいに思うわけだが、人の関係、いつ壊れるかわからないし、愛は憎しみに突如変異することがある。

愛と憎しみは、裏表・・・。

さて、今日はそんなリベンジポルノに対して、法的にどのような対抗策があり得るのかを考えていこう。

⑴ 写真等を全て消させることは出来るか?

写真等はデータだからね。これが1度相手に渡ったとすると、全てのデータを消去させることは不可能とおもったほうがよい。

えー!そんなあ。最初から非常にがっかり。

まあ、技術的な問題だよね。データって言うのはあちこちに保存しうるものだから。

 

じゃあどうすれば良いのさあ。

⑵ 写真等をネットに流出させないようにできるか?

次に考えるのは、写真等を公にさせないために、何が出来るか、ということだ。

これは期待したい。

結論から言えば、相手に書面を送って、

「流出させるとこんな罰がありますよ!」

ということを知らせるというのが現実的な方法になるだろう。

脅すと言うこと?

いやいや、それだと脅迫になってしまう。
あくまでも、「あなたのやろうとしていることは犯罪ですよ!」と言って、牽制するんだ。

具体的には?

リベンジポルノ防止法という法律がある(正式名称は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」といいます)これは、他の誰かが、映っている人を特定できるような画像・動画の内、プライベートとして撮影された性的画像・動画をWEB上にアップすると、アップした者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されるという法律さ。

なるほど。他の誰かが映っている人を特定できる、というのは?

まあ、顔が映っている、というのが典型だね。

こういう法律がありますよ、っていって相手方を牽制するということか。

そうだね。こういう牽制は、本人からやるよりは、弁護士を通してやった方がより効果的だね。

弁護士さんからそんなこといわれたら、やっぱりビックリするもんね。

特に、会社に勤めている、家族がいる等、一定の社会的な地位がある人は、刑事罰を受けると失うものが多いからね、効果的だよ。

なるほど。この段階で、警察に相談するっていうのは難しい?

まず、そもそも、性行為の状況を隠し撮りすること自体が条例違反になる可能性はある。
そして、未だ当該画像・動画を公開していない段階でも、それを有していることを理由として脅迫してくるような場合には、脅迫罪が成立する。その場合は、警察に相談するのも一つの手だね。

なるほど。それでも弁護士に相談する必要はあるの?

まあケースバイケースだが、警察に相談して、例えば相手方に捜査が入ると、相手が逆上して当該画像・動画を流出させてしまうということも考えられなくはない。そういう微妙な判断を要するところではあると思うので、1回弁護士に相談して、警察にいうべきかどうか、それとも弁護士から通知を送るか、あるいはその両方の手段を採るか等、判断を仰ぐことも必要な場面はあると思うよ。

難しいのねえ。

うん、一回当該画像・動画が流出してしまっては、取り返しの付かない事態になるからね。本当に慎重さが要求される場面だよ。

⑶ 流出した写真等を削除させることは出来るか?

残念ながら、流出してしまった場合にはどうすればいいんでしょうか。

まずは、相手方に書面を出し、アップロードした画像・動画を直ちに削除するよう要求しなければならないね。
加えて、損害賠償請求もしよう。慰謝料請求というやつだ。

相手が削除に応じないとか、相手が削除出来ないところまで拡散してしまった場合にはどうすれば良いですか。

その場合には、送信防止手続と発信者情報開示手続を採るしかないね。

むむ?

つまりは、当該画像・動画を掲載している大元に、「その画像、違法だから削除して!」と請求するということだね。

なるほど。それは自分で出来る?

出来なくもないけれど、弁護士に頼む方が良いだろうね。海外の会社だと、その外国の言葉で記載した文書を添付しなきゃならないとか、色々と面倒なこともあるんだ。
日本の会社なら、自分でも出来るかも知れない。

面倒くさいねそりゃあ。えーと、発信者・・・

発信者情報開示ね。これは、誹謗中傷や著作権侵害等の加害者を特定する情報を、プロバイダに対して開示するよう請求する手続きのことをいうよ
特定する情報って?

IPアドレスとか、氏名、住所等だね。これは、加害者に対する裁判をする場面でも非常に重要な情報になる。

これも、弁護士に頼んだ方が良い?

そうだね。これも弁護士の方がいいだろうね。送信防止手続同様、海外の会社への請求となると非常に面倒なところがあるからね。
まあ、これについても、日本の会社へなら自分でも出来るかもね。

そうかあ。こういう手続きを使って、地道に削除していくしかないんだね。

そういうこと。でも、やっぱり最初の話に戻るけど、一回公開されてしまった画像・動画のデータをこの世から完全に消し去るのは不可能に近いんだ。だから、早め早めに対策を打つ、これしかないね。

よくわかりました。

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