「訴訟をする場合、弁護士費用はどのくらいかかる?」
今日は費用のお話。
でもでも、弁護士さんって高いんでしょう?
「弁護士に依頼するだけでうんびゃくまんかかるんじゃ・・・」そう思ってらっしゃる方も多いと思いかもね。まあ、確かに、弁護士費用は安くはないね。
事案によっては、相手から取れたお金を弁護士費用が上回る(これを「費用倒れ」といいます)なんてこともあるくらい。
ええ!それだと、弁護士に頼む意味がないよねぇ。
まあでも、まずは、弁護士に気軽に相談することだね。当たり前のことだけど、弁護士に相談すれば、費用倒れになる可能性等も教えてもらえるからね。
それを聞いてから、依頼するかどうかを考えればよい。
ふむふむ。じゃあ実際依頼するってなるとどれくらいかかるの?
費用には、弁護士への報酬と実費の2種類がある
弁護士に依頼する際にかかる費用は、大きく分けて、弁護士への報酬と実費の2種類がある。そして、その大半を占めるのが弁護士への報酬になるけれど、この弁護士への報酬についても次の2種類がある。
①着手金(訴訟の場合)
着手金の基準は、弁護士によってばらばらだけど、日本弁護士連合会が定めた日弁連報酬等基準というものがありまして、それが参考になります。経済的な利益の額が・・・
ちょっとまって!経済的な利益の額ってなあに?
例えば、ぷにすとんがお友達のマイケルに100円を貸した。でもマイケルがそれを返さない。だからぷにすとんが弁護士に、マイケルからの100円の取り立てを依頼する。その場合の経済的利益は、100円というわけだ。まあ相手に求めようとする額といったところかな。
なるほど。まあマイケルはちゃんと返す子だけどね。
もののたとえさ。さあ、話を戻そう。
経済的利益の額が・・・
経済的利益の額 | 着手金 | |
a | 300万円以下 | 8% |
b | 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
c | 3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
d | 3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
計算例
試しに、具体例で計算してみましょう。
そうすると、ぷにすとんが求めようとする「経済的利益」は1000万円だから、
これは、b.300万円を超え3,000万円以下の場合にあたる。この場合、着手金は、1000万円×5%+9万円=59万円となる。
次に、50万円を取り返したい場合はどうか。
これは、a経済的な利益の額が300万円以下だから・・・
OK?
うん、結構簡単。
②成功報酬(訴訟の場合)
成功報酬の基準も、弁護士によってばらばらです。ですが、着手金と同じく、日本弁護士連合会が定めた日弁連報酬等基準が参考になります。
得られた経済的利益の額が・・・
経済的利益の額 | 成功報酬 | |
a | 300万円以下 | 16% |
b | 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
c | 3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
d | 3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
計算例
こちらも具体例で計算してみよう。
これは、経済的利益の額が1000万円ですから、b.300万円を超え3,000万円以下の場合に当てはまる。
つまり、1000万円×5%+9万円=59万円だね。
着手金と合わせると、59万円+59万円=118万円が弁護士に支払うお金、ということになります(たたた、高い!?)。
1000万円との関係でいうと、割合的には、約12%くらいが弁護士費用になりますね。
※その他留意点
「裁判にかかる費用は弁護士費用だけではない!」
弁護士費用について具体的な計算もしてみたけど、
実費?
代表的なものは、「印紙代」だね。印紙代というのは、裁判を起こす際にかかる手続費用のようなものだ。この印紙代は、下記リンクにアクセスすればすぐわかるよ。
上記の1000万円の例でいえば、印紙代は、5万円ね。感覚が麻痺して、なんだか安く感じる。
細かいけれど、その他、郵便料金も納めなければならない。これは、裁判所が当事者に書面を郵送したりする時に使うお金だ。
訴訟の場合だと、6000円分ね。
請求額が大きいと、実費も馬鹿にならない。実費はまだ勝訴も何もしていない段階で払わないといけないものだからね。
コメント