相続のこと 第3話 「遺留分ってなんやろな?②」

前回の内容はどうだったかな?

続きいくよ~。

ん~。正直、微妙だけどまた復習しておきます!

1 遺留分は具体的にはどうやって計算するんやろな?

遺留分の計算は、第2話「遺留分ってなんやろな?①」で説明したとおりです。
が、遺留分算定の基礎となる財産はどのように算出するのでしょうか。
例えば、前回ご紹介した事例をみてみましょう。

事例2)太郎さんは、現金1200万円のみを残し、死亡した。太郎さんには、妻と子供2人がいる。父母は健在である。しかし、太郎さんは、諸事情があり、遺言書で、太郎さんの持っている財産は全てとなりの山田さんに相続させるという遺言書を残していた。

この場合、遺留分の具体的計算は次のようになるとご説明しました。
遺留分割合は
配偶者=2分の1×2分の1=4分の1  子供1=4分の1×2分の1=8分の1子供2=4分の1×2分の1=8分の1
となります。
具体的な額は
配偶者=1200万円×4分の1=300万円子供1=1200万×8分の1=150万円子供2=1200万×8分の1=150万円
これはこれでよいのですが、ここでは、遺留分算定の基礎となる財産は、「1200万円」としていました。しかし、実際、この遺留分算定の基礎となる財産の算出には、すこし面倒な計算が必要になります。
2019年7月1日から改正相続法が施行されましたので、相続開始(被相続人の死亡日)が7月1日より前か後かによって、計算が異なります!注意!

 

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